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大阪高等裁判所 平成5年(行コ)32号 判決

大阪府泉佐野市大西一丁目九番二〇号

控訴人

馬場谷幹次

大阪府泉佐野市下瓦屋三丁目一番一九号

被控訴人

泉佐野税務署長 古小路康宏

右指定代理人

石田裕一

右同

的場秀彦

右同

野村正明

右同

久保日出夫

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の申立て

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が平成四年六月四日付けでした控訴人の平成三年度所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二  事案の概要は、原判決の事実及び理由欄の「第二事案の概要」のとおりであるから、これを引用する。

第三当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の本訴請求を棄却するのを相当と判断するが、その理由は、原判決の事実及び理由欄の「第三判断」のとおりであるから、これを引用する。

そうすると、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、控訴人の本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 清水義文 裁判官 高橋史郎 裁判官 三浦宏一)

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